介護事業者の予防法務

介護保険制度

介護保険が適用できるサービス、できないサービス・・・
適応できるのであればその算定基準・・・

判断が行政(自治体=保険者)によって様々な現状で、そのサービスが利用者にとって何故必要なのか?どんな必要性があって行っているのか? その正当性を主張できる唯一のものが「ケアプラン」ですが、そこまで細かなケアプランは、まずありえないでしょう。

そこで、我々サービス事業者がサービスを行ううえで常に気をつけるべきことは何か・・・?

それは、介護保険法に照らした上で、大義名分をもってサービスを行うことではないでしょうか?

もしも、行政から「このサービスは認められません」と注意がきたとします。でも、我々がしっかりとしたサービスの必要性やプランを持っていれば、行政もおいそれとはNGを出せないはずですよね。(問題になるのは、我々、主張する側のモラルですが・・・)

介護事業所の予防法務・・・ ほかにもいろいろ考えられます。

書類の整備(記録の徹底)

人員の配置

仕事中の車の運転の仕方・・・等数え上げればキリがありません。

「コンプライアンス」と同時に、今事業所に求められるもの・・・それが「予防法務」だと僕は思っています。

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