4/20 福祉有償運送運転者講習

株式会社ゆりかご ホームヘルプ 介護保険制度 福祉有償運送講習

今月も、定員超過のご希望をいただきながら、無事講習が終了しました。ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。

毎回、毎回、何か新しいものを取り入れるつもりで頑張ってます。今回の講習では、いつもより介護保険制度についての部分に時間をかけてみました。

4/19 つくばにて「訪問介護サービスにおけるグレーゾーンの解釈」という講習会が茨城県ホームヘルパー協議会主催のもと行われ、茨城県ケアマネジメントリーダーの能本先生から御高談拝聴いたしました。

その時も、やはり「通院等乗降介助」についての解釈についての議論が熱くなっておりました。介護保険上ではグレーゾーンは多いですが、道路運送法上ではグレー部分は、ほとんどありません。同乗者の可否についても道路運送法上は可能となっております。
介護保険上ではどうでしょう?
ちなみに茨城県では認めないという指導(介護保険上の話)をしているそうです。他の都道府県ではOKというところが多いようですが…
同じ法律に基づいてサービスは行われているのに、なぜ地域によってここまで極端に違うのでしょうか?
いつも不思議に思ってしまいます。

ゆりかご独自の解釈としては…
ご家族が同乗するには
?ご本人だけで車を乗ることができない。(少なくとも一部介助が必要な方)
?ご家族の介助やインフォーマルサービス利用ができない。
?公共交通機関の利用が不可能。
???の条件を満たしており、なおかつ、
・ご家族では、ご本人を介助できない理由がある。
・診察時にご家族の意見が必要である。

という時に、
同乗者が同乗していても、いなくても、介護報酬は、同乗者がいないときと同じ請求にする。
運賃も同乗者からは頂かない。
利用者本人がいないときには、同乗者を乗せない。(当たり前ですね。同乗者ではなくなりますし。)
万が一の事故のときでも、損害保険の補償対象は同乗者全員同条件である。

ということであれば、介護保険上も、道路運送法上も、法に抵触することなく、同乗させることができると考えます。

いろいろな問題が起きるのは、通院等乗降介助などに通院サービスを安易に依頼するケアマネージャーさんが多い事が一番の原因です。訪問介護事業所が悪いだけではありません。
タクシーなど利用するより安いから…と勧める方、利便性のみで依頼される方たくさんいらっしゃいます。
依頼を受ける事業所では、実際に利用者本人を依頼を受ける段階ではアセスメントできません。
ケアマネージャーさんからいただく情報が全てです。
だから、初めから、この人には、本当に通院等乗降介助が必要なのかどうか判断はできません。
依頼があれば、お話を聞きにいきます。事前訪問をし、説明後、契約を締結します。
そして、サービスを提供した後に、違和感を感じるのです。
「本当にこの人に、このサービスは必要?」
適正なアセスメントを行っていて、課題分析されていれば、あまりこのような事例は起こらないのです。
また、通院等乗降介助だけだからということで、ケアプランを事業所に提示しないケアマネージャーさんもいらっしゃいます。
訪問介護事業所の訪問介護員が行う通院等乗降介助は、ケアプラン上に位置づけられた通院等乗降介助しか行ってはいけません。道路運送法で決められております。
ですから、ケアプランを頂かないと、こちらも困るのです。
どんな些細な通院依頼でも、訪問介護事業所にケアプランを提示してください。
本当にお願いします。

国土交通省から、講習にあたってのカリキュラムをクリアすることは当然の事ですが、その事例を少しでも介護従事者が普段直面しやすい状況で説明する努力をしております。
講習後のアンケートでも、事例説明で理解を深められたとの声を頂きます。

今後も、理論だけでなく、現場の悩みなどに関連した形で、様々な重要事項を説明していければと思います。

そして、本日もたくさんの方と出会うことができました。
今後ともよろしくお願い致します。
ありがとうございました。

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ