院内の待ち時間を除くことについて

株式会社ゆりかご ホームヘルプ 介護保険制度

最近、グレーゾーンの本を熟読し、いろいろなケアマネージャーさんから意見をいただく中で、ふとした疑問が出てきました。

院内の付き添いを行うべき人というのは、ケアマネージャーさんがご本人をアセスメントして、院内の付き添いが必要だから行っているわけです。みんなができるわけではありません。院内の付き添いで、単なる待ち時間を除くということがありますが、ある程度はわかりますが、全所要時間の半分くらいを引かなくてはならないという事もあります。単なる待ち時間として考えて、算定外にするということは、その時間はヘルパー付き添いは不要ということとなり、本来の院内介助が必要というアセスメントから矛盾するのでは…?と思うのです。断続的に必要だという事でも、そこに拘束しなくてはならないわけで、付き添いが必要と判断するのであれば、そこだけ都合よく、(算定を)勘弁して欲しいということは、いかがでしょうか?

待っている時間でも、何らかの理由で、付き添いが必要ということであれば、アセスメントが適正であれば、待ち時間でも、常に何らかの支援が必要だという事です。自立支援のための見守り的支援にあたるから、付き添いが必要であり、算定ができるんだと思うのです。

単なる待ち時間か、身体介護算定に該当する時間か、証明する方法もありません。事業所のさじ加減ではないでしょうか?
私たちはできるだけ、担当した人間に状況を細かく聞いて、サービス提供責任者の判断のもとで、ある程度の時間を引いて、算定していますが、全く算定上、時間を引かない事業所もあるようです。

大きな病院では、とてつもなく長い時間(3?6時間、場合によってはそれ以上)かかることがありますが、ある保険者では、どんなに時間がかかっても2時間以上の算定は絶対に認めないという判断もあります。

訪問介護事業所はケアマネジメントは業務外ですので、ケアプランで付き添いが位置づけられていれば対応しますが、「ただで働きなさい」という時間があるという事は、本当に疑問です。
全職種の中で、なぜ訪問介護だけが…苦しい立場になるのでしょう?
極論ですが、仕事中に、「あくびをしました」、「仕事以外のことを考えてました」ということだけで、給与からその時間を全部引くという事を行っていますか?
単なる待ち時間といえど、常にヘルパーは利用者に対して、周りの状況に対して気を遣い、ゆっくり休んでお茶を飲むヘルパーなんかいないと思います。

自費で請求という選択肢もありますが、負担が極端に増えるわけですから、提案としては慎重にならざるを得ません。

制度の狭間で苦しんでいるのは利用者様だけではありません。
通院等乗降介助を行っている事業所さんは、今後の業務の方向性を考えていらっしゃいます。(弊社はできる限り継続するつもりですが)
社会資源として、少ない状況の中で、さらに通院等乗降介助から手を引く事業所が増えるという事は、地域の皆様にとっても、不利益になると思うのです。

今一度、制度から、または依頼されるケアマネージャーさんから、もう一度利用について見直してみて欲しいと感じる今日この頃です。

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