運行管理者

株式会社ゆりかご ホームヘルプ 介護保険制度

弊社は、タクシー事業の許可を得ておりますが、通院等に利用する登録車両の台数によっては、運行管理者という国土交通省の国家資格をある人数所持していなくてはならないという法律があります。(道路運送法第23条及び運輸規則第47条の9)

弊社の登録台数からすると2人は必要となるのです。

我々は、介護従事者でありながら、まるでタクシー会社と同じ扱い…

決まりなので仕方ありませんが、

今、水戸では、訪問介護事業所での通院に関わる部分が話題になっており、はっきり言いまして、需要に対して、供給の絶対数が全く足りません。

これには、いろいろな理由があります。

訪問介護事業所としての絶対数は足りているかもしれませんが、

?事故等のリスクが高い。

?許可取得が面倒。(国土交通省認可)

?コンプライアンスする為の存続(例えば資格取得など)も大変。

?通院は、時間が読めないので、予定が組めない。

?グレーゾーンも多々あり、解釈もバラバラ、トラブルの素になる可能性も大きい。

?ガソリン価格高騰などの社会的理由。 

?ありえない報酬の低さ。

存続していく事自体、厳しい現状で、ご利用頂いている方の為に、何とか営業努力、経費節減しながら行っていますが、新規の人への対応が大変です。

いろいろと事業所にたらい回しになっている現状も多く聞きます。

少しでも多くの事業所で通院など外出支援サービスを適切に行って頂き、連携を図っていければ、水戸市地域の人だけでも、その不便さを取り除く事ができるのではと考えます。

少しでもやってみようと思われる方は、お声をお掛け下さい。

同じ地域を支える立場として、私達はそんな事業所を応援していきたいと考えています。

安心してみんなで通院、外出できる環境を整えていきましょう。

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